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ベトナムへの医療機器輸入

医療機器をベトナムに輸入するには登録が必要です。登録が免除されているデバイスを除き、当該医療機器はベトナム保健省(MoH)下の医療機器建設局(DMEC)に登録され、適用規格通知または流通登録証明書が発行されます(下記参照)。ベトナムで流通しているすべての医療機器および体外診断薬、および輸出される医療機器は、DMECポータルシステムにリストされています。

医療機器 ベトナム DMEC 輸入 登録

ベトナムに医療機器を輸入するための要件は何か?

ベトナムに医療機器を輸入するには、まず計画投資局から有効な業許可を取得する必要があります。業許可を申請できるのはベトナム企業のみです。

クラスB、CおよびDの場合、輸入者は有効な医療機器取引証明書を必要となる可能性があります。

製医療機器建設局(DMEC)が発行した関連製品ライセンスも、輸入前に必要です。ライセンスは医療機器がその分類に従って通知または登録されると発行されます。

クラスAおよびBの医療機器は、輸入前の通知の証明として適用規格の通知、クラスCおよびD医療機器は、輸入前の登録証明として流通登録証明書が必要です。(Appendix 1、Circular 30/2015/TT-BYTに記載されている医療機器は、現在、通関手続きのため、DMECが発行した追加の輸入許可証が必要です。この要件は、すべてのクラスCおよびDの医療機器に製品ライセンスの取得を要求する新しい規則が発効する2022年12月31日まで、リストに記載されているすべての医療機器の輸入を対象としています。)

ベトナム 医療機器 ライセンス 譲渡 認定代理人

ベトナムでは、同じ医療機器に対して複数の輸入業者の存在が認められていますが、製品ライセンスと輸入ライセンスを取得するには、各輸入者がデバイスを別々に登録する必要があります。デバイスを登録するたびに、新しいデバイスの申請と見なされるため、登録料はその都度必要となります。

ベトナムでは製品ライセンスの譲渡は許可されていませんのでご注意ください。したがって、御社の医療機器を登録して輸入するには、ローカルの独立した認定代理人を任命することが賢明です。この方法なら御社の流通戦略に自由を与えることができ、一社の認定代理人の下で複数のディストリビュータを任命することも可能です。

Wi-Fi や Bluetooth接続機能を備えた特定の医療機器は、輸入前にベトナム情報通信省からの追加ライセンスが必要な場合があります。

測定機器である医療機器は、科学技術省の責任の下で、サンプルの承認、検査、校正などの追加の文書が必要です。

免除や除外はあるか?

一部の製品は、下記参照の特別アクセスルートを使用して輸入出来る可能性があります。

ベトナムへの医療機器輸入のための特別アクセスルート

登録プロセスの免除は、研究用途のみの製品(RUO)、試験、訓練、修理、展示、または寄付されたデバイスに使用される製品が対象となります。当該デバイスは、特別な輸入許可手続きが用いられます。

輸入者の義務

ベトナムへの医療機器および体外診断用医薬品の輸入者は、以下の品質管理文書を保管することが義務付けられています。

  1. 原産地証明書
  2. 製造業者によって発行された医療機器の各バッチの品質証明書
  3. 医療機器の検査結果(政令36/169に規定する機器に必要)
  4. 配布資料

輸入者には以下のことも求められています。

  1. 有効な輸入者の業許可の保持。
  2. クラスB、C、Dの有効な医療機器取引証明書(該当する場合)。
  3. すべての輸入(および輸出) 記録の保持。
  4. 輸入品の安全性と品質を維持するための適切な保管条件と輸送手段の提供。
  5. 該当する場合、麻薬および前駆体を含む医療機器の輸出入および在庫を監視および管理するシステムを有すること。
  6. 苦情の記録の保持。
  7. 有害事象(AE)またはその他の市販後の監視活動をベトナム保健省に報告。

バイオメディカル・グループは、医療機器および体外診断薬の輸入者として活動する有効なライセンスを保有しているほか、医療機器および体外診断薬の輸入を他の第三者に許可することができます。バイオメディカル・グループは、御社が任命した最終的な流通チャネルパートナーとは独立した立場にあり、御社の流通戦略の自由を守ります。バイオメディカル・グループがライセンスを保持した上で、御社は複数の販売代理店を任命することも可能です。当社の薬事専門家と流通のプロが、以下のことを支援致します。

  1. 医療機器の登録と輸入
  2. 御社の製品登録が常に有効であることの確認
  3. 医療機器に関する最新の変更や新しい規制への対応。
  4. 通関手続きの迅速化
  5. 登録済み製品の市販後監視の維持
  6. 任命されたディストリビューターおよびベトナム保健省と連絡を取り、有害作用および現場安全是正措置の報告義務について連絡を取ります。

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