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インドネシアへの医療機器輸入

インドネシアに輸入することができるのは、登録された医療機器のみです。これは、登録が免除された製品を除き、オンライン医療機器登録プラットフォーム(以下、Kemenkesシステム)を介して保健省から製品承認ライセンスとして知られている流通承認番号またはNIEが発行された製品を意味します(下記参照)。インドネシアで流通しているすべての医療機器および家庭用健康用品(PKRT)、および輸出される医療機器および家庭用医薬品(PKRT)は、Medical Device & PKRT E-Report systemにリストされています。

医療機器 インドネシア NIE 輸入 登録

インドネシアに医療機器を輸入するための要件は何か?

インドネシアに製品を輸入したい企業は、まずオンライン単一提出システム(OSS)を通じて登録し、基本的な輸入ライセンスとして機能するビジネス識別番号(NIB)を取得する必要があります。NIB は、以前に発行された API または輸入者識別番号、および TDP または会社登録証明書の代わりになります。

ただし、医療機器の輸入については、2017年保健省規則第60号第3条「輸入医療機器、体外診断用医療機器及び家庭用健康用品の貿易の監督」に基づき、製品免許保有者(NIE)のみが輸入することができます。

インドネシア 医療機器 登録 OSS ライセンス

NIEは、医療機器がKemenkesプラットフォームを介して登録された後に発行されます。

医療機器および体外診断薬(IVD)をインドネシアに輸入する企業は、有効なSDAKまたは医療機器流通証明書(MDDC)を所持していなければならず、今日ではIDAKまたは医療機器流通ライセンス(MDDL)としてよく知られています。これは、最初に製品を登録するための要件でもあります。

インドネシアの現地企業のみがNIBとIDAKを(OSS経由で)申請し、医療機器の登録と輸入がすることができます。

医療機器は、一度に1人のIDAK/SDAK(ディストリビューターライセンス保有者)のみが登録できます。インドネシアでは、異なる企業や販売代理店のライセンス保有者との医療機器の複数回の登録は許可されていません。そのため、医療機器の登録、輸入はもちろん、顧客またはチャネルパートナーへの流通を担当する適切なパートナーを選択することが重要です。

免除や除外はあるか?

一部の商品は、下記参照の特別アクセスルートを使用して輸入することができます。

登録ライセンスを取得するための試験目的で一時的に輸入され、その後再輸出される製品は、輸入ライセンスを必要としません。ただし、輸出貿易目的で輸入される製品は、引き続き輸入ライセンスを取得する必要があります。

イスラエルなどインドネシアと国交のない国から輸入(または輸出)された医療機器については、自由販売証明書は発行されません。

インドネシアへの医療機器輸入のための特別アクセスルート

インドネシアには、医療機器を輸入する際に保健省への登録が免除される2つの特別アクセスルートがありますが、輸入前にSAS許可をMoHから取得する必要があります。

一つ目のルート

  1. 医療サービス
  2. 政府の保健プログラム
  3. 研究開発
  4. 伝染病災害(COVID19など)の予防

二つ目のルート

  1. 医師の要請による特別な使用
  2. 政府の保健プログラム
  3. 研究開発
  4. 教育または訓練
  5. 全国規模の健康展示会

注意:研究開発、教育またはトレーニング、または展示会の終了時に未使用の製品を再輸出する必要があります。

輸入者の義務

インドネシアへの医療機器および体外診断用医薬品の輸入業者には、以下のことが義務付けられています。

  1. 有効な輸入者ライセンスを保持し、GDPMD規格を有していること。
  2. 品質管理システム(QMS)の維持 ( MoHは定期的に生産および流通施設の品質管理システムへのコンプライアンスを監査します)
  3. すべての輸入(および輸出)の記録を保持し、医療機器E-Reportシステムを通じて流通記録を提出し、リコールの際には医療機器の所在の完全なトレーサビリティを確保すること。
  4. 医療機器E-Watchシステムを通じて、予期せぬ出来事(UE)、現場安全是正措置(FSCA)、苦情の記録を保持し、保健省に報告する。

バイオメディカル・グループは、インドネシアの医療機器、体外診断薬、医療器具、医療機器としてのソフトウェア(SaMD)と家庭用健康用品(PKRT)の正式なローカル認定代表者、輸入業者および販売代理店です。バイオメディカル・グループは、御社が任命した最終的な流通チャネルパートナーから独立した立場にあり、御社の流通戦略の自由を確保します。もちろん御社は複数の販売代理店を任命することもできます。当社の薬事スペシャリストが、以下のことを支援致します。

  1. 医療機器の登録と輸入
  2. 必要に応じて、電子カタログシステムを介して公的医療機関に直接供給するために医療機器を登録。
  3. 製品に正しくラベル付け/再ラベル付けされていることの確認
  4. 通関手続きの迅速化
  5. 製品の保管と倉庫の提供
  6. 登録済み製品の市販後監視の維持
  7. 有害事象の報告義務化および現場安全是正措置を含む、登録製品の市販後監視に関して、認可されたディストリビュータと連絡を取ります。

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